大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3117 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人古明地為重、同佐藤久四郎の上告趣意(後記)について。

記録によれば、原審が弁護人古明地為重の第一回公判期日の変更申請はこれを許

容したが、第二回公判期日の変更申請はこれを許容しなかつたこと及び同弁護人が

右公判期日に立会わなかつたことは所論のとおりであるが、右期日に新たに選任さ

れた国選弁護人によつて被告人自身が選任した右古明地弁護人提出の控訴趣意書に

基ずく弁論がなされたこと、その控訴趣意書の内容も本件犯行の動機、犯罪後の情

況等を挙げて原判決の量刑の不当を主張するに過ぎず、特に新たな事実証拠の取調

べを要する趣旨でもないから、原審で公判期日の変更申請を許容しなかつた結果が

被告人に不利益を来したとは考えられない。要するに論旨は憲法違反の語を使用し

ているけれども、その実質は原審の訴訟手続を非難するに過ぎず、しかも右手続に

は何等の違法も存しないから、論旨はその前提を欠き採用できない。

その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年七月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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